不動産を売却したときの税金
不動産売却時にかかる税金
不動産の売却時には様々な諸経費が必要になりますが、税金もその一つといっていいでしょう。不動産売却時には以下の税金がかかる場合があり、注意が必要です。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 固定資産税
譲渡所得税
不動産の売却によってあなたが利益を得れば、その利益に対して所得税がかかります。これが譲渡所得税です。不動産を売却した場合の所得税は、売却した不動産の保有期間によって税率が異なります。
保有期間が5年以内の不動産を売却した場合は短期譲渡所得税、保有期間5年以上の不動産を売却した場合は長期譲渡所得税がかかり、短期譲渡所得税のほうが税率は高くなります。比較してみて見ましょう。
1 | 長期譲渡所得税 | 短期譲渡所得税 |
計算方法 | 譲渡所得 = 譲渡収入-(取得費用+譲渡費用) 課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除 税額=課税譲渡所得×税率 |
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税率 | 39% |
20% 居住用で保有期間10年超は軽減有 |
課税方法 | 他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する分離課税方式 |
また、譲渡所得税には様々な特例がありますので、売却時にはこの特例を上手く利用できるような売却戦略を立てることも必要です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
印紙税
売買契約書には印紙を貼らなければなりません。売却の場合は譲渡所得のしなければなりませんので、絶対に張っておく必要があります。
税額は国税庁のタックスアンサーを参考にされてください。
登録免許税
登録免許税は、登記に必要な税金ですが、売却の場合も抵当権抹消や住所変更登記などを行わなければならない場合もあり、注意が必要です。金額自体は大きな金額ではないと思います。
登録免許税は通常、司法書士が登記手続きの際に立て替えて払い、後で登記費用と一緒に請求されるのが通常です。
固定資産税
固定資産税は、不動産を売却したときに支払う税金ではないのですが、売却時に固定資産税の清算をするのが通常ですので留意してください。特に個人間売買ではこの清算を忘れがちです。
固定資産税は通常その年度の1月1日の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対して1年分の税金が課税され、年度途中で所有者が変わったとしてもその年度分の税金は1月1日の所有者が支払わなければなりません。そこで、売買を行った日を境にして1年分の税金を日割りで双方が負担するのです。この日割り計算は、関東では1月1日起算、関西では4月1日起算とするのが慣習となっています。
いずれにせよ、売主としてはこの清算を忘れますと、その年度分の全てを負担しなければならなくなってしまいますので気をつけてください。